扶養控除といえば、妻子供というのが一般的ですが、年老いた両親を扶養に入れることができます。
扶養人数一人あたり38万円分の所得控除になります。これが、70歳以上の老人扶養親族だと、同居で58万円、同居でなくても48万円の控除が認められます。
これで、収入が年間500万円以下の所得税率5%の人なら、6万円少々、納税額が減少します。父母2人で12万円。大きいですね。
同居でなくてもいいので、田舎で暮らす両親を扶養に入れられます。
ただ、扶養を受けられるのは、所得が一定額以下であることが条件なので、定年退職していても不動産所得がたっぷりあって確定申告しているような親の場合は無理です。
扶養親族となるための、合計所得金額は次の通り。
アルバイトやパートなどの給与所得者
↓
65万円を差し引いた後の金額が38万円以下(収入が103万円以下)
公的年金の受給者
↓
65歳未満は70万円、65歳以上は120万円を差し引いた後の金額が38万円以下
申請方法は、会社勤めの人でしたら、年末調整の時期に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書くことになると思いますので、そちらに両親を記載すれば良いです。
ただ、扶養親族と言うからには扶養していることが大前提です。仕送りをしているなど、生計が同一というのが条件になります。
田舎で畑仕事の自給自足の親の面倒など、何も見ていない、それどころか、年金をたかっている、そのうえ扶養親族に入れようなどというのは、筋の通らない話になります。